処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、
- 侵害原理(harm principle)
- 道徳原理(moralism)
- 家父長主義原理(paternalism)
のいずれかによって正当化される。
関連項目
- 刑法
- 刑罰
- 刑罰の一覧
- 私刑



の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者.jpg)

処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、
のいずれかによって正当化される。



の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者.jpg)
